【能力不足を理由に、契約社員の更新しない】の、カンペキな対応一覧

契約社員の中には、能力不足を理由に契約更新されないか不安になる人も多いです。

ただ、能力不足を理由に契約更新しないのは難しいと言えます。

契約更新されないときの対処法を理解しておけば、柔軟に対応できます。

本記事では、能力不足を理由に、契約社員の更新しないへのカンペキ対応一覧を徹底解説。

また、雇止めが無効になるケースも紹介していますので参考にしてください。

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能力不足で契約社員を雇止めできる?

雇止めとは、契約満了のときに更新を拒否されて、退職するしかない状況です。

契約社員の方は、もしものときに把握しておくといいでしょう。

能力不足を理由に雇止めは難しい

能力不足を理由に雇い止めが認められるのは難しいです。

能力不足を立証するのは難しく、認められないかもしれません。

例えば企業で働いていると、何度もミスをしてしまったり、目標が達成できなかったりします。

これだけでは、能力不足と認めるのが難しいため、雇止めができない可能性が高いです。

能力不足を理由に解雇はできる

能力不足を理由に雇止めが認められるのは難しいですが、能力不足を理由に解雇はできます。

例えば、仕事で企業に大きな損失を与えた場合は、解雇される可能性が高いです。

他の人よりも能力不足という理由だけでは、解雇されないでしょう。

労働契約法16条では、以下のような記載がされています。

雇用は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする

 

ただ、あきらかに職務態度が悪いなど、社会人に相応しくない仕事をすると解雇されるので注意してください。

契約更新しないときのルールがある

契約更新しないのは、違反になると認識している人もいますが、違法にはなりません。

ただ能力不足だけでなく、契約更新しない場合は下記のルールに則る必要があります。

少なくとも30日前までに予告する
突然の雇用でも、必ず給料を払う必要がある

 

「労働契約法」では、契約更新しない場合、30日前に予告しなければなりません。

予告もない場合は、30日分以上の給与を支払う必要があります。

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契約社員が雇止めになる理由とは?

ここでは、契約社員が雇止めになる理由について触れていきます。

雇止めされる理由を把握しておく必要があるので、参考にしてください。

勤務状況

契約社員の勤務状況に応じて、雇用止めになります。

仕事に対しての姿勢や行動が悪いと、適格性がないと判断される可能性が高いです。

例えば無断欠勤したり、遅刻したりすると評価も下がります。

何度注意しても繰り返し同じ行為をすると、勤務態度が悪いとみなされて雇止めの理由になりやすいです。

社会人として自覚を持ち、正しく行動すれば問題はありません。

契約社員の健康状態

契約社員の中で健康状態が悪いと、雇止めの理由になるかもしれません。

すぐに治る程度の病気であれば、問題ないと言えます。

メンタル不調や長期休業になる場合は、雇止めになる可能性があるため、注意してください。

企業の財政困難

雇止めになる理由は、契約社員だけでなく企業側にも問題があります。

企業が経営不振や財政困難な場合は、雇止めになる可能性が高いです。

例えば、景気悪化で経営不振に陥り、人員削減しなければならないとき、雇い止めが行われます。

正社員よりも契約社員の方がリストラ対象になりやすいです。

不法行為

勤務中以外にも、プライベートで不法行為すれば、雇止めになります。

不法行為が直接雇止めの理由にはなりませんが、解雇される可能性は高いです。

例えば、スーパーで万引きしたり、会社の備品を盗んだりする行為は犯罪なので解雇されてもしかたありません。

また、電車での痴漢行為なども企業に大きな影響を与えるため、雇止めになる可能性は高いです。

能力不足

能力不足を理由に雇止めされる可能性は低いです。

しかし、能力不足を理由に雇止めされるケースもあります。

例えば、営業職ならノルマが達成できなかったり、成績が悪かったりすると危険です。

すぐに解雇されるなどはありませんが、能力不足を理由に雇止めの対象にもなるので注意してください。

もしも、あなたが単純作業が得意、またはそれ以外は苦手な方なら、以下の情報のインプットが必要です。

単純作業しかできない人、苦手な人の特徴・向いている仕事5選」を参考にしてみてください。

雇止めになる能力不足の特徴

ここでは、派遣社員が雇止めになる能力不足の特徴を紹介していきます。

雇止めにならないためにも特徴を理解しなければなりません。

もし、該当する人は、少しでも改善することが大切です。

何度も同じミスを繰り返す

何度も同じミスを繰り返す人は、能力不足の特徴です。

一度のミスは問題ありませんが、何度も同じ間違いをすると、周りにも迷惑を掛けます。

例えば、一度ミスしても、注意や指導されるケースが多いです。

ただ、指導されても何度も同じ間違いをすると、仕事の効率も悪くなり、周りの人にも影響を与えます。

何度も同じミスしないためにも、周りにチェックしてもらうなど対策をとりましょう。

仕事のスピードが遅い

業務スピードが遅いのも、能力不足として見られる特徴です。

仕事のスピードが遅いと、納期に間に合わないなど企業に迷惑を掛けてしまいます。

例えば、スピードが遅いと対応できる仕事も少ないです。

自分に任された仕事をこなせなくなり、その分周りに仕事が増えてしまいます。

丁寧に仕事もするのも必要ですが、スピードも重要です。

業務スピードを上げるためにもチェックリストを作成して、仕事の優先順位を設定しましょう。

要領が悪い方は、「要領が悪いから生きづらいあなたへ。【シンプルな改善方法】」を参考にしてみましょう。

知識や経験が少ない

能力不足として見られる特徴に、知識と経験が少ないことも挙げられます。

スキルや経験が少ないと、作業スピードも遅いです。

例えば、スキルや経験が必要な仕事だと、就業してからスピードが遅くノルマも達成できません。

知識や経験が少ないのは能力不足に見られる可能性が高いです。

すぐに知識や経験を積むのは難しいですが、メモを徹底したり、勉強したりするのが大切といえます。

コミュニケーションが乏しい

コミュニケーションが乏しい人も、能力不足として特徴的です。

仕事は組織で動くことが多く、コミュニケーションが乏しいと周りに迷惑を掛けます。

例えば、コミュニケーションが乏しい人は、1人で仕事を抱え込みがちです。

納期に間に合わず、上司や周りの人に迷惑を掛けてしまいます。

また、周りの人とコミュニケーションが取れていないと、職場に合わないと判断されるかもしれません。

コミュニケーションが苦手な人でも、最低限の会話は必要と言えます。

能力不足で雇止めが無効のケース

ここでは、契約社員の雇止めが無効になるときを紹介していきます。

契約社員は把握しておくといいでしょう。

契約社員の雇い止めの法理とは?

雇止めとは、契約社員など労働者が正当な理由なく、契約更新を拒否することです。

ただ、理由もなく契約更新しないのは、労働者の働く権利が損なわれるため、法理の考え方が生まれました。

正当な理由がなければ、契約終了ができなくなるため、労働者が突然仕事を失うことを予防できます。

雇止めの法理が適用されるケースは下記の通りです。

何度も契約更新している
契約更新する前に期待させる発言があった

 

上記のように、何度も契約更新してされていると雇止めが適用されます。

また、契約更新する前に上司から「これからも頼むよ」など期待する言葉があると、雇止め法理が認められる可能性が高いです。

無期雇用契約している

無期雇用契約をしていると、雇止めが無効になる可能性が高いです。

2013年に法律が改正されて、有効雇用契約を通算で5年以上の契約社員は、無期雇用契約に転換されます。

無期雇用に転換されると、部署や職務内容が異なっても、通算5年以上なら適用される条件です。

能力不足が立証できない

能力不足は立証できないため、正当な理由か判断しづらいです。

そのため、能力不足を理由に雇止めできない可能性があります。

能力不足を立証するには、勤務態度を含めた評価を公正に審査しなければなりません。

もし、立証できないなら、雇止めの法理に違反する行為になります。

能力改善の見込みがある

能力不足でも、改善して成長する見込みがある人は無効になります。

適切な指導や研修を行うことで、能力向上する可能性が高いです。

例えば、未経験者なら入社して、スキルがなくてもすぐに解雇せず十分な指導が大切と言えます。

能力が改善する見込みがあれば、雇止めは無効になる可能性が高いです。

カンペキな対処法一覧

能力不足で契約更新しないとき、どのように対処したらいいか、わからない人もいます。

ここでは紹介するカンペキな対処法を理解しておけば、雇止めされても柔軟に対応できるため参考にしてください。

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雇用契約書を確認する

契約更新しないと言われた時に、雇用契約書を確認してみましょう。

最初に交わした契約書の中に、「契約更新の内容」などが記載されているか確認する必要があります。

例えば、契約更新の有無や回数が記載されているかが重要です。

ただし、契約時に確認せずサインをしてしまうと、内容通りに従わなければなりません。

手元にある契約書を一度確認しておくといいでしょう。

契約更新しない予告の有無を確認する

契約更新しない予告があったか確認してください。

雇止めのルール上、下記の労働者には契約満了する30日前までに予告しなければなりません。

有期労働契約が3回以上更新されている
1年以上契約している
反復更新され、通算で1年以上契約している

 

退職届にサインをしない

雇止めを受けて納得できないなら、退職届にサインしないのも1つの対処法です。

雇止めをする際に合意のサインを求められます。

もし、雇止めを受けて、安易にサインすると退職しなければなりません。

例えば、合意書にサインをすると、労働者が自分から退職した証拠になります。

一度、契約の合意書にサインすると、異議も申し立てもできないため、内容は十分に確認しなければなりません。

納得できない内容ならサインする必要もないでしょう。

雇止めの撤回を求める

雇止めを受けたとしても、違法であれば撤回を求めるのも大切です。

撤回するには情報収集を行い、立証する必要があります。

例えば、雇止めの理由が法理に適用しない場合は、理由を添えて異議申し立てしなければなりません。

また、雇用契約書に契約更新内容について記載されていなかったり、予告通知が30日以内だったりする場合も証拠を残しましょう。

具体的には、契約書などを提出する必要があります。

口頭でも問題ありませんが、書面を揃えて提出することで、信頼度が違います。

雇止めの撤回を求めるなら、異議を申し立てる情報を集めるのが大切です。

契約更新しない説明を求める

契約更新しない理由に納得できない人も多いです。

その際は、会社に説明を求める必要があります。

例えば、更新しない理由が「能力不足」だけだと少し不十分です。

何が足りないか、改善しても治らないのか具体的に説明を求める必要があります。

単純に「能力不足」で納得して契約更新されなかったとしても納得できないです。

企業側は契約更新しない理由を明確に説明する義務があります。

納得できない場合は、企業に説明を求めましょう。

弁護士にも相談を考える

雇止めの異議を申し立てても、納得できる説明がないときがあります。

納得できないときは、弁護士に相談することも考えてみましょう。

例えば、弁護士に相談すると、1人で交渉するときよりも有利に話が進みます。

内容によっては、雇止めが撤回されるかもしれません。

もし、弁護士でも解決できない場合は、労働裁判など法的措置が必要です。

裁判になると弁護士に掛かる費用も高くなり、時間も掛かります。

また、精神的な負担も大きいです。

弁護士はあくまで最終手段にして、会社と話し合いで解決するのが最適と言えます。

まとめ

能力不足を理由に契約社員を雇止めするのは難しいです。

ただ、能力不足を理由に契約社員と契約更新しないことはできます。

能力不足を立証するには、難しいですが、勤務態度や成績で判断される可能性は高いです。

能力不足の特徴に該当する人は少しでも改善する必要があります。

毎日一生懸命仕事をしているにも関わらず、突然契約更新しないと言われたら、上述で紹介した対処法を参考にしてください。

問題行動を起こしていない限りは、労働者は保護されるケースが多いので、落ち着いて行動してみてはいかがでしょうか。

また、「無能な人の特徴と診断チェック!【ひろゆき流、こんな人がヤバい?】」も参考にしてみましょう。

もしかすると、あなたは周りから無能な人に見えてしまっている可能性もあります。

スタッフのご紹介

大山 拓夢

[ プロフィール ]

大阪出身
製造業界経験3年
派遣業界に強い

[ 職務経歴 ]

採用マーケティングチーム
・Webディレクター
・Webライター
・原稿管理
・出稿管理など

 

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