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【派遣社員の労災】派遣社員に労災が適用される条件と適用外のケースをわかりやすく解説
派遣で働いていると、仕事中にケガをしたときに「労災は使えるの?」と不安になる人もいるのではないでしょうか。
派遣社員でも業務中や通勤中のケガ・事故は労災保険の対象です。
ただし、私的行為や寄り道中の事故など、適用外となるケースもあります。
また、派遣は派遣元と派遣先が分かれるため、連絡先や手続きの流れで迷いやすい点に注意が必要です。
本記事では、派遣社員に労災が適用される条件と適用外のケースをわかりやすく解説します。
あわせて、仕事中にケガをしたときの対応も紹介しているので、参考にしてください。
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派遣社員でも労災は適用される
派遣で働いている場合でも、業務中や通勤中のケガ・事故は労災保険の対象です。
正社員か派遣か、雇用形態による違いはありません。
労災保険は、労働者として雇われているかどうかで適用が判断されます。
派遣社員は、派遣元(派遣会社)と雇用契約を結ぶ「労働者」に該当します。
派遣元企業が労災保険に加入し、手続きを行う立場になります。
この点が、正社員との大きな違いです。
派遣社員でも正しく補償を受けられるので、労災保険を活用しましょう。
目次
派遣社員が労災に適用されるケース
労災に適用されるケースは、次のとおりです。
- 業務中のケガや事故
- 通勤途中の事故
- 業務に付随する行動中のトラブル
それぞれ見ていきましょう。
業務中のケガや事故
派遣で働いている場合でも、業務中に発生したケガや事故は労災保険の【対象】です。
労災保険は、仕事が原因で発生したケガや事故かどうかで判断されます。
次のような業務中のケガや事故は労災に該当します。
- 工場で作業中に転倒し、骨折や打撲をした
- 重量物を運搬する業務で腰や肩を痛めた
- 機械操作中に手指をケガした
- 立ち仕事や繰り返し作業により、身体に痛みや障害が生じた
- 派遣先の指示に基づく作業中に事故に巻き込まれた
派遣先での業務として行っていた作業中の事故であれば、労災が適用されます。
通勤途中の事故
派遣社員の場合でも、通勤途中に発生した事故やケガは労災保険の【対象】です。
労災保険では、業務中の災害だけでなく、通勤途中の災害(通勤災害)も補償対象とされています。
派遣社員でも、次のようなケースは通勤災害として労災の対象になります。
- 自宅から職場へ向かう途中に交通事故に遭った
- 電車・バスでの通勤中に転倒し、ケガをした
- 自転車通勤中に事故に遭い負傷した
- 職場からの帰宅途中に、駅構内で転倒した
しかし、次のようなケースは原則として【対象外】です。
- 私的な買い物や寄り道をした後の事故
- 通勤とは無関係な目的で移動していた場合
「通勤として合理的な経路・方法かどうか」が判断基準になります。
業務に付随する行動中のトラブル
業務に付随する行動中に起きたケガや事故も、派遣社員の場合は労災保険の対象になります。
労災保険では、直接の作業中だけでなく、業務に付随・関連する行動中の災害も【補償対象】になります。
次のようなケースは労災に該当する可能性があります。
- 作業前後に更衣室へ移動する途中で転倒した
- 休憩時間中に、職場の敷地内でケガをした
- 業務上必要なトイレ移動中に転倒した
- 派遣先の指示で書類や備品を運ぶ途中に負傷した
- 業務開始前の朝礼・ミーティング中に事故が起きた
ただし「私的な雑談や完全な私用行為中の事故」や「業務と関係のない目的での行動中」のトラブルは認められない可能性があります。
派遣社員が労災に適用されないケース
労災に適用されないケースは、次のとおりです。
- 私的行為中のケガ
- 業務と関係のない寄り道・中断
- 故意や重大な過失がある場合
一つひとつ解説します。
私的行為中のケガ
派遣社員の場合でも、私的行為中に発生したケガや事故は、原則として労災保険の【対象外】です。
労災保険が適用されるかどうかは、その行為が業務または通勤と合理的に結び付いているかで判断されます。
次のようなケースは、原則として労災に該当しません。
- 休憩時間中に、私的な買い物や外出をしている途中の事故
- 業務と関係のない私用電話や私的作業中のケガ
- 昼休みに趣味や運動をしていて負傷した場合
- 勤務終了後に、完全な私用目的で移動中に起きた事故
- 派遣先の敷地外で、業務と無関係な行動中に起きたトラブル
業務上必要な行動とはいえないと判断されやすく、労災の適用外となる可能性があります。
業務と関係のない寄り道・中断
派遣社員であっても、業務や通勤と関係のない寄り道や中断中に起きた事故は、原則として労災保険の【対象外】です。
労災保険が適用されるためには、業務または通勤との合理的な因果関係が継続していることが必要です。
次のようなケースは、原則として労災に該当しません。
- 通勤途中に私的な買い物のため大きく寄り道をした後の事故
- 勤務後に友人と会うため移動中に起きたケガ
- 昼休みに私用で外出し、その途中で事故に遭った場合
- 通勤経路から大きく外れ、私的目的で移動している最中のトラブル
- 業務終了後、完全に私的な用事を済ませている間の事故
業務や通勤との関連性が断ち切られていると判断されやすく、労災の適用外となる可能性があります。
故意や重大な過失がある場合
派遣社員であっても、本人の故意や重大な過失によって起きたケガや事故は、【労災保険が適用されない】場合があります。
労災保険は、業務に起因して発生した、予見や回避が困難な災害を補償する制度です。
次のようなケースでは、労災が認められない、または制限される可能性があります。
- 明確に禁止されている機械操作を、故意に行い事故を起こした
- 安全装置を外した状態で作業し、ケガをした
- 派遣先からの安全指示を無視して危険行為を行った
- 業務中に飲酒・薬物使用など明らかな規律違反があった
- 危険性を十分認識していながら、無謀な行動を取った場合
本人の行為が事故の主因であると判断されやすく、労災の適用外、または給付制限の対象となる可能性があります。
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派遣社員が仕事中にケガをしたときの対応
仕事中にケガをしたときの対応は次のとおりです。
- まずは自身の安全を確保する
- 派遣会社へ速やかに連絡する
- 派遣先にも事実を報告する
- 無理をせず早めに医療機関を受診する
- 病院では「仕事中のケガ」であることを伝える
派遣社員が仕事中にケガをした場合は、正しい手順で対応することで、労災保険を利用できます。
まずは自身の安全を確保する
派遣社員が仕事中にケガをした場合、最初に行うべき対応は、自身の安全を確保することです。
無理に作業を続けたり、その場にとどまったりすると、症状の悪化や二次事故につながるリスクがあります。
派遣社員が仕事中にケガをした場合は、労災の連絡や手続きよりも前に、自身の安全を確保しましょう。
派遣会社へ速やかに連絡する
派遣社員が仕事中にケガをした場合は、できるだけ早く派遣会社へ連絡することが重要です。
派遣社員は、派遣先ではなく派遣会社と雇用契約を結んでいる労働者です。
そのため、労災保険の加入先は派遣会社となり、労災申請や必要書類の手続きは派遣会社が対応する立場になります。
ただし、緊急性が高い場合は、受診や安全確保を優先したうえで、落ち着いてから連絡しても問題ありません。
ケガしたときは、派遣会社へ速やかに連絡すると、労災の適用判断や補償手続きを円滑に進められます。
派遣先にも事実を報告する
派遣社員が仕事中にケガをした場合は、派遣会社だけでなく、派遣先にも事実を報告することが重要です。
派遣先に事実が共有されていないと、事故の経緯が不明確になり、労災判断が遅れる可能性があります。
「自分の不注意かもしれない」と自己判断して曖昧に伝える必要はありません。
事実をそのまま共有することが重要です。
派遣先への適切な報告は、労災対応を円滑に進めるだけでなく、同じ事故を繰り返さない職場づくりにもつながります。
無理をせず早めに医療機関を受診する
派遣社員が仕事中にケガをした場合は、軽症に見えても無理をせず、早めに医療機関を受診することが重要です。
仕事中のケガは、その場では軽く感じても、時間が経ってから痛みや症状が悪化するケースがあります。
業務中のケガは労災として医療機関を受診できるため、早めの受診が結果的に自分を守ることにつながります。
病院では「仕事中のケガ」であることを伝える
派遣社員が仕事中にケガをして病院を受診する場合は、受付や医師に「仕事中のケガ」であることを伝えましょう。
最初に「仕事中のケガ」と伝えない場合、健康保険扱いで処理されてしまうケースがあるからです。
受付や医師には、次のように伝えるとスムーズです。
【仕事中にケガをしました】
【派遣先での業務中に負傷しました】
【労災になる可能性があります】
まずは「仕事中のケガ」であることを伝えるだけで大丈夫です。
書類は後日、派遣会社を通じて提出します。
派遣社員が労災で注意すべきポイント
派遣社員が労災で注意すべきポイントは、次のとおりです。
- 軽いケガでも派遣会社に報告する
- 労災には時効があることに注意する
- 業務との因果関係を説明できるようにしておく
- 困ったときは一人で抱え込まない
派遣社員が労災で注意すべきポイントを知っておくと、手続き漏れや補償トラブルを防ぎやすくなります。
軽いケガでも派遣会社に報告する
派遣社員が仕事中にケガをした場合は、軽いケガであっても派遣会社へ報告しましょう。
派遣社員の労災手続きは派遣会社が行うため、早い段階で情報共有しておくことが重要です。
次のようなケースでも、派遣会社へ報告しましょう。
- 転倒して軽く打撲したが、その日は働けた
- 作業中に腰や肩に違和感を覚えた
- 指先を少し切った、ぶつけた
- その場では痛みが軽かったが、不安が残る
早めに派遣会社へ報告しておくことで、万が一症状が悪化した場合でも、労災として正しく対応してもらいやすくなります。
労災には時効があることに注意する
派遣社員が労災で注意すべきポイントは、労災保険の給付には時効があることです。
時間が経ちすぎると、要件を満たしていても給付を受けられなくなる可能性があります。
代表的な時効の例は、次のとおりです。
- 療養(治療)に関する給付:原則2年
- 休業補償給付:原則2年
- 障害補償給付:原則5年
時効は「ケガをした日」や「給付を受けられる状態になった日」などを起点に進行します。
ケガや不調が仕事に関係している可能性がある場合は、早めの相談と手続きを心がけましょう。
業務との因果関係を説明できるようにしておく
派遣社員が労災で注意すべきポイントは、ケガや不調が業務とどう関係しているのかを説明できるようにしておくことです。
労災保険が適用されるかどうかは、ケガや症状が業務に起因しているかで判断されます。
業務との因果関係を整理しておくと、労災として正しく判断されやすくなり、補償を受けられる可能性が高まります。
迷った場合は、早めに派遣会社へ状況を共有しておきましょう。
困ったときは一人で抱え込まない
派遣社員が労災で注意すべきポイントは、困ったときに一人で抱え込まないことです。
労災は個人で判断・対応するものではなく、周囲の支援を受けながら進める制度です。
不安や疑問を放置せず、派遣会社や関係機関と連携しながら対応すると、労災として正しく守られる環境を整えられます。
派遣の労災に関するよくある質問
派遣社員の労災に関するよくある質問は、次のとおりです。
- 派遣社員でも本当に労災は使えますか?
- 軽いケガでも労災は申請できますか?
- 派遣先が変わっても労災申請はできますか?
派遣社員の労災についてよくある疑問を整理しておくと、申請の可否や対応方法を判断しやすくなります。
派遣社員でも本当に労災は使えますか?
派遣で働いている人も、仕事中や通勤途中に起きたケガ・事故は労災保険の対象になります。
労災保険は、雇用形態ではなく「労働者であるかどうか」で適用が判断されるからです。
ただし、私的行為中のケガや業務と無関係な寄り道中の事故などは、労災が適用されない場合があります。
迷った場合でも「派遣社員でも労災は使える」ことを前提に、早めに相談するようにしましょう。
軽いケガでも労災は申請できますか?
軽いケガでも仕事が原因であれば労災申請は可能です。
労災はケガの重さではなく「仕事との因果関係」があるかどうかで判断されます。
そのため、軽い打撲や切り傷、違和感レベルの痛みであっても、業務中や通勤中に発生したものであれば、労災の対象になり得ます。
軽いケガだと自己判断せず、軽症のうちに報告・相談しておくことが、結果的に自分を守る行動につながるでしょう。
派遣先が変わっても労災申請はできますか?
派遣先が変わっていても労災申請は可能です。
ケガや不調が発生した当時の業務が原因であれば、派遣先が変わった後でも労災申請はできます。
派遣先の変更や契約終了そのものが、労災申請の可否に直接影響することはありません。
派遣先が変わってから労災申請をする場合は、次の点が重要です。
- どの派遣先で、どんな作業中に起きたかを整理しておく
- 発生時期や症状の経過を説明できるようにする
- できるだけ早く派遣会社へ相談する
迷った場合でも、一人で判断せず、まずは派遣会社へ相談するようにしましょう。
まとめ|派遣社員でも労災は正しく使える
派遣社員であっても、
業務中や通勤中に発生したケガや事故は労災保険の対象 です。
労災は雇用形態ではなく、労働者として雇われているか、そして仕事との因果関係があるかで判断されます。
派遣社員の場合、労災保険への加入や申請手続きは派遣会社が行う点が特徴です。
業務中・通勤途中・業務に付随する行動中のトラブルは対象となる一方、
私的行為や業務と無関係な寄り道、故意や重大な過失がある場合は適用外 となることがあります。
ケガをした際は安全確保を優先し、派遣会社と派遣先へ速やかに報告し、早めに医療機関を受診しましょう。
軽いケガでも相談し、時効や因果関係に注意しながら、労災制度を正しく活用することが大切です。






